1948-07-01 第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第52号
なお、民間経営の生命保險及び損害保險につきましても、簡易生命保險におけると同樣の事態が生じたのでありますが、これらに対しましては、生命保險中央会法、損害保險中央会法等に基きまして、その損失は國庫においてこれを補償することとなつておりますことは、御承知の通りであります。
なお、民間経営の生命保險及び損害保險につきましても、簡易生命保險におけると同樣の事態が生じたのでありますが、これらに対しましては、生命保險中央会法、損害保險中央会法等に基きまして、その損失は國庫においてこれを補償することとなつておりますことは、御承知の通りであります。
向、民間経営の生命保險及び損害保險につきましても、簡易生命保險におけると同様の事態が生じたのでありますが、これらに対しましては、生命保險中央会法、損害保險中央会法等に基きまして、その損失は國庫においてこれを補償することとなつておりますことは、御承知の通りであります。
それから國家の再保險につきましては、損害保險中央会の機能が停止いたしましたがために、昭和二十二年四月から、國家の再保險制度というものはなくなつております。
そのうち有再保勘定につきましては、損害保險中央会から入金があり次第、大体その保險金を支拂うことが可能であると考えております。無再保勘定につきましては、これに対する支拂資金としまして、保險料の残額それから船骸を賣つた代金、合わせて五百六十六万円だけが残つておるのにすぎません。
それから生命保險及び損害保險損失補償は、これは生命保險中央会及び損害保險中央会の保險業務に関する権利義務の承継に関する法律案、南洋群島戰爭保險臨時措置令というこの二つの法律案によりまして、政府に支拂う義務のある金額であります。それから簡易生命保險損失補償につきましては、これは別途法律案で政府において損失を補償するということをお願いいたしております。
その後損害保險中央会というのができまして、それを通じて國家が補償するということになつておつたのであります。結局昭和十八年から始まりまして、戰争が終つて戰争保險が廃止されると同時に地震保險も廃止せられました。その間の大体の成績はどうだつたかと申しますと、収入保險料が約一億円、支拂保險金が二億四千四百万円、結局約一億四千百万円というものが補償となつて支出されたわけであります。
昭和二十二年の五月のところで、特に五大銀行からの日銀への借入金返済七十八億九千九百万円、非常に大きな金額が出ておりますが、この金額は市中銀行が從來やつておりました戰爭保險金関係の貸出し、つまり戰爭保險金を保險会社が支拂うために日銀から銀行が借入金をいたしまして、その金を損害保險中央会を通じて保險会社に貸しておつた金が、可なり溜つておつたわけでありますが、その戰爭保險金の金は結局國庫から支拂うことになつておりましたので
○黒田英雄君 只今議題となりました生命保險中央会及び損害保險中央会の保險業務に関する権利義務の承継等に関する法律案につきまして、委員会におきまする審議の経過並びに結果について御報告を申上げたいと思います。
昭和二十二年八月三十日(土曜日) 午前十時四十五分開議 ————————————— 議事日程 第二十八号 昭和二十二年八月三十日 午前十時開議 第一 会期延長の件 第二 昭和二十二年度一般会計予算補正(第一号)(委員長報告) 第三 生命保險中央会及び損害保險中央会の保險業務に関する権利義務の承継等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第四 労働者災害補償保險特別会計法
○議長(松平恒雄君) 日程第三、生命保險中央会及び損害保險中央会の保險業務に関する権利義務の承継等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。財政及び金融委員長黒田英雄君。 〔黒田英雄君登壇、拍手〕
○議長(松岡駒吉君) 日程第一、生命保險中央会及び損害保險中央会の保險業務に関する権利義務の承継等に関する法律案、日程第二、金融機関再建整備法の一部を改正する法律案、日程第三、労働者災害補償保險特別会計法の一部を改正する法律案、右三案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。財政及び金融委員長北村徳太郎君。 〔北村徳太郎君登壇〕
昭和二十二年八月二十六日(火曜日) 午後三時十四分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第二十八号 昭和二十二年八月二十六日(火曜日) 午後一時開議 第一 生命保險中央会及び損害保險中央会の保險業務に関する権利義務の承継等に関する法律案(内閣提出) 第二 金融機関再建整備法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 労働者災害補償保險特別会計法の一部を改正する
————◇————— 第一 生命保險中央会及び損害保險中央会の保險業務に関する権利義務の承継等に関する法律案(内閣提出) 第二 金融機関再建整備法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 労働者災害補償保險特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出)
付託事件 ○國民貯蓄組合法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○酒類配給公團法案(内閣提出) ○生命保險中央会及び損害保險中央会 の保險業務に関する権利業務の承継 等に関する法律案(内閣送付) ○物價引下運動促進に関する陳情(第 九号) ○製塩事業保持対策樹立に関する陳情 (第十九号) ○織物の價格改訂に関する陳情(第二 十八号) ○特別調達廳法の一部を改正する法律 案(
次に「生命保險中央会及び損害保險中央会の保險業務に関する権利義務の承継等に関する法律案」、これは予備審査のために付託されたものでありまするが、これにつきまして政府の提案の理由の御説明をお願いいたしたいと思います。
付託事件 ○國民貯蓄組合法の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○酒類配給公團法案(内閣提出) ○生命保險中央会及び損害保險中央会 の保險業務に関する権利業務の承継 等に関する法律案(内閣送付) ○物價引下運動促進に関する陳情(第 九号) ○製塩事業保持対策樹立に関する陳情 (第十九号) ○織物の價格改訂に関する陳情(第二 十八号) ○特別調達廳法の一部を改正する法律 案(内閣送付)
○政府委員(小坂善太郎君) 只今予備審査のために付託となりました「生命保險中央会及び損害保險中央会の保險業務に関する権利義務の承継等に関する法律案」につきまして提案の理由を御説明申上げます。
付託事件 ○國民貯蓄組合法の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○財産税等收入金特別会計法の一部を 改正する法律案(内閣提出、衆議院 送付) ○造幣局特別会計法の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○酒類配給公團法案(内閣提出) ○生命保險中央会及び損害保險中央会 の保險業務に関する権利業務の承継 等に関する法律案(内閣送付) ○物價引下運動促進に関する陳情(第 九号) ○
一、國民貯蓄組合法の一部を改正する法律案、二、生命保險中央会及び損害保險中央会の保險業務に関する権利義務の承継等に関する法律案、三、酒類配給公團法案。それだけでございます。 それから調査承認を許しましたものが、鉱工業委員会の石炭問題、電氣委員会の電力問題、それとただいまの國土計画委員会に対する國土計画その他に対する諸問題、こういう三件になつております。
付託事件 ○國民貯蓄組合法の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○財産税等收入金特別会計法の一部を 改正する法律案(内閣送付) ○造幣局特別会計法の一部を改正する 法律案(内閣送付) ○酒類配給公團法案(内閣提出) ○生命保險中央会及び損害保險中央会 の保險業務に関する権利義務の承継 等に関する法律案(内閣送付) ————————————— 昭和二十二年七月十一日(金曜日) 午後一時五十七分開会
付託議案 國民貯蓄組合法の一部を改正する法律案(内閣提 出)(第一号) 財産税等收入金特別会計法の一部を改正する法律 案(内閣提出)(第二号) 造幣局特別会計法の一部を改正する法律案(内閣 提出)(第三号) 生命保險中央会及び損害保險中央会の保險業務に 関する権利義務の承継等に関する法律案(内閣提 出)(第七号) 酒類配給公團法案(内閣送付)(予第一号) —————————————————————
生命保險中央会及び損害保險中央会の保險業務に関する権利義務の承継等に関する法律案、これを議題に供します。まず政府の説明を求めます。 —————————————
○小坂政府委員 ただいま議題となりました生命保險中央会及び損害保險中央会の保險業務に関する権利義務の承継等に関する法律案につきまして提案の理由を御説明いたします。